教育方針

女子聖学院中学校高等学校「学校いじめ防止基本方針」

第1章 いじめ防止に関する本校の基本理念

第1条 基本方針策定の目的と意義

いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危機を生じさせるおそれがあるものである。いじめの問題への対応は学校における最重要課題の一つであり、一人の教職員が抱え込むのではなく、学校全体で組織的に対応することが必要である。
女子聖学院中学校高等学校「学校いじめ防止基本方針(以下「基本方針」という。)は、かけがえのない一人ひとりの生徒の尊厳を保持する目的の下、「いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「推進法」という。)」及びこれを受けた「東京都いじめ防止対策推進条例(平成26年東京都条例第103号。以下「条例」という。)」の趣旨を踏まえ、全ての生徒及び教職員が、学校の内外を問わずいじめのない環境づくりに真摯に取り組み、いじめ防止等(いじめの未然防止、早期発見、早期対応及び重大事態への対処をいう。以下同じ。)のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針を定めるものである。

第2条 いじめの定義

この基本方針において「いじめ」とは、生徒に対して、当該生徒が在籍する学校に在籍している等当該生徒と一定の人的関係にある他の生徒が心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む)であって当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているものと定義する(「推進法」第2条)。
個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、いじめられた生徒の立場に立って行うものとする。

第3条 建学の精神に基づいた取り組み

女子聖学院中学校高等学校(以下「本校」という。)は、キリスト教の教えに基づき「神を仰ぎ 人に仕う」というスクールモットーを掲げて設立された学校である。本校においては、たとえどのような場においても常に神様からいただいている自らの「賜物」を用いて隣人である他者と共に歩み「共に生きる」ことができる女性を育むことが、本校に課された重要なミッション(使命)であると考える。また本校では、毎朝の礼拝や授業、行事、学年プログラムなどさまざまな教育活動を通じて、生徒一人ひとりが、自らが神様に生かされている者であることを感謝しつつ他者のために自分ができることは何かを考え、互いに生きる喜びを分かち合いながら心豊かに生きることのできる者、平和な世界を作り出す者として成長していけることを目指した教育を実践している。
上記の建学の精神に基づき、本校は、いじめを含む全ての生徒が直面する問題と向き合い、いじめを放置せず、隠蔽せず、いじめの予防・解消に向けて真摯に取り組むことをここに宣言する。

第4条 いじめの禁止及び本校におけるいじめ問題への基本的な考え方

いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を及ぼし、いじめを受けた生徒の心に長く深い傷を残すものである。いじめは絶対に許されない行為であり、全ての生徒は、いじめを行ってはならない。
無論、いじめはどの学校でも起こり得るものであるが、本校においては、生徒の尊い命を預かる学校として全教職員がいじめは生徒の生命が奪われるような重大な危険を伴うものであることを深く認識しながら、いじめ問題に真摯に取り組むことが必要であると考える。

第5条 対応の指針

  • 1 本方針は、いじめが発生する場所が学校であるか否かを問わず、本方針に基づく対応が適切と思われる事案全般の対応の指針とする。
  • 2 本方針に基づく対応に当たっては、いじめが重大な人権侵害でありながら社会共同生活の様々な場面で起こり得るという社会の実情を踏まえ、前述の本校の教育理念に基づき、生徒が将来いじめという方法を用いることなく社会共同生活を行い、またいじめ被害に遭った場合には適切に支援を求めながらいじめ問題を克服し、いじめによる心の傷を乗り越えて生きていくことができるような力をつけるための教育を第一に考えることとする。

第6条 学校の責務

  • 1 本校及びその教職員は、全ての生徒がいじめ等のない環境において安心して学習その他の活動に取り組むことができるように、教職員全体で日常的にいじめの未然防止、いじめの早期発見・早期対応に努める。万が一在籍する生徒がいじめを受けていると思われる場合、生徒の保護者や家庭及びその他の関係機関との協力連携を図りつつ、いじめ問題に対して適切かつ迅速にこれに必要な指導及び支援を処する責務を有する。
  • 2 前項の規定は、いじめ以外の事由によりさまざまな困難に直面している生徒ヘの対応についての学校及び教職員の責務を免除するものではなく、学校及び教職員は生徒の直面する困難の名称いかんにとらわれることなく必要な指導及び支援をする責務を有する。

第2章 いじめ防止等の対策組織

第7条 いじめの防止等の対策組織

  • 1 本校においては、基本方針に基づき、いじめの未然防止、早期発見・早期対応及びいじめへの対処やいじめの防止等に関する措置を実効的に行うための組織として「いじめ防止対策委員会(以下「委員会」という。)」を常設する。
  • 2 〈委員会の構成メンバー〉
     委員会は、管理者1名・生徒指導部長・養護教諭・スクールカウンセラー・校  長からの委嘱を受けた教諭で構成される。委員会の長は、管理者とする。ただし管理者は、生徒の生命にかかわるような重大な事態が発した場合などは、必要に応じて、いじめ問題の加害・被害生徒双方の学年主任や学級担任、その他その件に深くかかわる教職員、外部専門家など校長が指名する者をメンバーに加え、いじめの防止等の対策に関する臨時拡大会議を設けることができる。

第8条 委員会の役割と任務

  • 1 前条に定める委員会は、本校が学校組織全体としていじめの問題と真摯に向き合っていく上でその中心的役割を担い、いじめの防止等に向けた以下の取り組みを実施するために必要な措置を行う。
    • 一 「学校いじめ防止基本方針」に基づく取り組みの実施と進捗状況の確認・学校におけるいじめ防止対策の検証を定期的に行い、必要に応じて改善策を検討する。
    • 二 教職員への共通理解と意識啓発
      • ・年度初めの職員会議で「学校いじめ防止基本方針」の周知を図り、教職員の共通理解を図る。
      • ・入学時や教育相談時の生徒・保護者アンケートや教育相談の結果の集約分析・対策の検討を行い、実効性の高いいじめ防止対策に努める。
      • ・いじめ問題に関する教職員の資質向上のための研修の機会を設ける。
    • 三 生徒や保護者、地域に対する情報発信と啓発活動
      • ・随時、学校だよりやホームページ等を通じていじめ防止の取り組み状況を発信し、いじめの問題について考えるための啓発活動を行う。
    • 四 いじめに対する措置(いじめ事案への対応)
      • ・いじめが発生した場合、あるいはいじめの疑いがあるとの情報があった場合には、正確な事実の確認と把握に努め、問題の解消に向けた指導・支援体制を組織する。
      • ・事案への対応については、適切なメンバー構成を検討し迅速かつ効果的に対応する。また必要に応じて、弁護士などの外部専門家・子ども家庭支援センター・児童相談所・医療相談機関・所轄警察署などの関係機関とも連携して対応する。
      • ・問題が収束・解消したと判断した場合にも、その後の当該生徒や当該学年学級の様子を注意深く見守り、継続的な指導支援に努める。

第3章 いじめ防止等に関する具体的な取り組み

第9条 いじめの予防・未然防止の取り組み

  • 1 〈いじめの予防・未然防止に関する基本的な考え方〉
    本校においては、生徒一人ひとりを「いじめという行動を選びとらない」人間として育むためには、人は自他共にかけがえのない大切な存在であるとの認識を生徒の内面に深く根付かせ、生徒がそのことを実感できるような体験を豊かに積み重ねられるよう配慮していくことが重要であると考える。
  • 2 〈いじめの予防・未然防止のための具体的な取り組み〉
    いじめを予防し、未然に防止していくために、生徒や保護者や教職員に向けて以下のような具体的な活動や取り組みを行うこととする。
    • 一 本校のキリスト教教育の基盤である礼拝(聖書の御言葉とそこで語られるメッセージ)によって、生徒一人ひとりが神様に愛されているかけがえのない自分と向き合い、生かされている喜びと感謝の思いを6年間通して培っていくこと、また毎日の生活の中で与えられている数々の恵みに感謝し人のた めに祈ることのできる人へと成長できることを念頭に置き、毎朝の礼拝の時間を大切にする。
    • 二 本校のキリスト教教育の理念に基づき、生徒一人ひとりが常に神さまからいただいている自らの「賜物」を用いて隣人である他者と共に歩むことができる女性として成長できるよう、生徒同士の関わりを大切にし、互いを尊重し、共に学び、共に高め合えるような学級・学年づくりを進める。
    • 三 学級活動・学年プログラム・部活動・行事など教育活動全体を通して、生徒同士のつながりを深め、生徒の自己を他者に向かって開き表現していく力、他者と円滑にコミュニケーションを図る力を育成し、他と共に一つのことを成し遂げていくことを学ぶ機会を増やす。
    • 四 教職員は、生徒に対して、常に対話によって生徒への理解を深めつつあたたかい見守りの中で指導を進めるよう心がけ、生徒が不当な力によって人を動かすことを学ぶことがないように努める。
    • 五 すべての生徒にとって理解が深まる授業、生徒自身が積極的に活動できる授業を展開し、能力や個性が異なる生徒一人ひとりの活動や努力を正当に評価することにより、どの生徒も自信や意欲を持ち、自己肯定感が育つことができるように努める。
    • 六 宗教教育・平和教育・人権教育の充実を図るとともに、体験活動を推進し命の大切さ、相手を思いやる心の醸成を図る。
    • 七 本校のデジタル・シティズンシップ教育を有効に活用することで、情報機器を通じて行われるいじめを含めた現代のネット社会における問題の深刻さに対する理解を深め、生徒がいじめの加害者、被害者とならないように継続的に指導する。
    • 八 生徒の「心と体の健全な発達と成長」を図るために、日頃から各学年間の情報共有を綿密にし、集団守秘義務を守りつつ養護教諭やスクールカウンセラー、委員会も必要な情報共有と協力・連携を怠らないように心がける。
    • 九 いじめの予防・未然防止のための生徒や保護者への啓発活動として、専門家による講演や出張授業を企画する。
    • 十 教職員のいじめに対する認識の改善や資質向上のための校内研修を実施する。

第10条 いじめの早期発見・早期対応の取り組み

  • 1 〈いじめの早期発見・早期対応に関する基本的な考え方〉
    本校においては、いじめの早期発見・早期対応はいじめへの迅速な対処の前提であり、全ての大人が協力・連携し、生徒のささいな変化に気づく力を高めることが重要であると考える。また、いじめは大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり、大人が気づきにくく判断しにくい形で行われたりすることを認識し、ささいな兆候であってもいじめの可能性を考慮に入れ、早い段階から的確に関わりを持ち、隠したり軽視したりすることなくいじめを認知することが必要であると考える。
  • 2 〈いじめの早期発見・早期対応のための具体的な取り組み〉
    いじめを早期に発見し早期に対応していくために、生徒や保護者や教職員に向けて以下のような具体的な活動や取り組みを行うこととする。
    • 一 教師と生徒との豊かな人間関係づくりや保護者との信頼関係づくりに努め生徒や保護者がいじめ等について相談しやすい環境を整える。
    • 二 保健室やカウンセリング・ルームの機能を活用するなど、校内における相談体制の整備と充実を図る。
    • 三 要配慮の可能性がある生徒に関する情報は、教職員一人で抱え込むのではなく各学年の教師間で早めに情報共有し、必要に応じて、養護教諭やスクールカウンセラー、委員会とも情報共有と協力・連携を怠らないように心がける。
    • 四 生活意識調査やいじめアンケートや教育相談(生徒向け)を適宜実施し、生徒のささいな変化や兆候を早めにキャッチし、アンケート結果については丁寧に分析することで生徒の実態把握に努める。
    • 五 学級担任は、定期的に生徒や保護者への個人面談を実施する。
    • 六 新入生ならびに保護者を対象にアンケートを実施し、小学校時代の学校の様子やいじめ体験の実態を把握する。

第11条 いじめ等に対する措置・いじめ事案への対応

  • 1 〈いじめ等に対する措置・いじめ事案への対応に関する基本的な考え方〉
    本校においては、いじめが確認された場合、学校が直ちにいじめを受けた生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全を確保し詳細を確認した上で、いじめたとされる生徒に対して事情を確認し適切に指導する等、組織的な対応を行うことが重要であると考える。また必要に応じて、保護者や家庭への連絡・相談や、事案によっては外部の関係機関との協力・連携を怠らないように心がける。
  • 2 〈いじめ等に対する措置・いじめ事案への対応のための具体的な取り組み〉
    いじめ等に対して必要な措置を講じ、いじめ事案に対して迅速かつ的確に対応していくために、生徒や保護者や教職員に向けて以下のような具体的な活動や取り組みを行うこととする。
    • 一 本校の生徒に対するいじめの存在を疑う事案を発見し、生徒や保護者から連絡・相談を受けた場合、ただちに当該学年の教師間で情報を共有するとともに、いじめ等の当事者の丁寧な聴き取りや調査による客観的な事実関係や実態の把握と事態の早急な対応にあたる。
    • 二 当該学年のみで対応・問題解決が難しいと判断した際は、当該学年は早急に生徒指導部長に必要な報告を行う。生徒指導部は、前項の調査結果を踏まえ、当該学年とともに関係者に対し必要な指導及び支援を行う。必要に応じて、養護教諭やスクールカウンセラーとも協力・連携体制を築きながら対応にあたる。
    • 三 生徒指導部による指導支援の後もさらに対応や問題解決が難しいと判断した場合は、当該学年ならびに生徒指導部長は、前項と同じ手順で管理者に報告をする。管理者は、必要に応じて委員会を開催する。委員会は今後の組織的な対応についての具体的な手立てや役割分担を協議し、全教職員の共通理解、いじめ等の当事者の保護者の協力と理解を求めつつ、養護教諭やスクールカウンセラーとも協力・連携体制を築きながら、迅速かつ効果的に対応する。また必要に応じて、弁護士などの外部専門家・子ども家庭支援センター・児童相談所・医療相談機関・所轄警察署などの関係機関にも連絡し、必要な情報共有ならびに協力・連携して対応にあたる。
    • 四 いじめ等の当事者に対しては、それぞれの平穏な学習環境、学校生活の構築を考え、当該問題ヘの対応が関係生徒の将来に無用の影を落とさないように努める。
    • 五 いじめ問題に対応する際の基本的姿勢としては、いじめの被害生徒を徹底的に守り通し、その安全・安心を確保することを大前提とし、いじめの加害生徒には教育的配慮を怠らないように留意しつつ、毅然とした姿勢で指導を行うこととする。
    • 六 いじめ等の当事者の保護者に対しては、適宜情報交換を行い、前項の目的を達成するために必要な協力・支援をする。
    • 七 いじめの被害生徒・加害生徒だけでなく、いじめが起きた学級や学年集団へも働きかけを行い、この後、「いじめを見過ごさない・いじめを生み出さない」集団づくりを目指す。
    • 八 インターネット上のいじめへの対応については、必要に応じて所轄警察署や顧問弁護士等とも協力・連携して対応にあたる。
    • 九 いじめ問題が収束・解消したと判断した場合にも、いじめが再発する可能性があり得ることを踏まえ、対応後の当該いじめの被害生徒や加害生徒ならびにいじめが起きた学級や学年集団の様子を観察や面談等を通じて日常的に注意深く見守り、継続的な指導支援に努める。

第4章 重大事態への対処

第12条 重大事態への対処

  • 1 〈いじめの重大事態に関する基本的な考え方〉
      この基本方針において、「いじめの重大事態」とは、1)いじめにより本校に在籍する生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認める、並びに、2) いじめにより本校に在籍する生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認める」事態を意味する(「推進法」第28条 及び 「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン(平成29年3月文部科学省))。
  • 2 〈いじめの重大事態が発生した際の具体的な対応〉
    いじめの重大事態が発生した際には、生徒や保護者に向けて以下のような具体的な対応を行うこととする。
    • 一 校長は、「いじめ防止対策推進法」第28条の趣旨を踏まえ、いじめの重大事態の発生を疑うべき事情が存在する場合、学校法人聖学院理事会と所轄行政機関に対し速やかに報告を行い、「重大事態対応フロー図」に基づいて対応することとする。
    • 二 校長は、重大事態に対処し、当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため直ちに「重大事態調査チーム」を発足させ、同調査チームが中心になって、当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行う。
      また、必要に応じて、外部の警察その他の関係機関及び法律・福祉・心理の分野の専門家の協力を得るなどし、迅速かつ適切な対応を行うこととする。
    • 三 学校は、当該調査に係るいじめを受けた生徒及びその保護者に対し、当該調査結果に基づき重大事態の事実関係その他の必要な情報を適切に提供することとする。

第5章 改正

第13条 いじめ防止の取り組みと基本方針の見直しと改正

  • 1 本校におけるいじめ防止の取り組みについては、PDCAサイクル(PLAN→DO→CHECK→ACTION)で見直し、より実効性のある取り組みとなるように工夫を重ねるように努める。
  • 2 必要に応じて、いじめの実態を把握するための調査を実施し、委員会でいじめに関する取り組みの見直しと検証を行う。
  • 3 基本方針は、その目的を達成するため毎年見直しを行い、より適切なものに改定していくこととする。

附則

本本基本方針は、2021年11月25日より効力を有する。

本基本方針は、2023年5月10日に、内容の一部を改定する。

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